飲食店のカスハラ対策|店内掲示の例文と、その場で使える声かけ
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このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針の周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。
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飲食店では、混み合う時間帯にアルバイトのスタッフが一人で対応することも多く、強い要求をその場で受け止めきれないことがあります。店の方針を掲示しておくことと、スタッフが使える決まった声かけを用意しておくことが、最初の備えになります。
店内・Webに掲示する例文
例文(短い掲示)
当店は、お客さまと従業員がともに気持ちよく過ごせるお店を目指しています。従業員への暴言・威圧的な言動・過度な要求・無断での撮影や投稿などがあった場合は、ご退店をお願いすることがあります。ご協力をお願いいたします。〔店名〕
例文(Webサイト・メニュー用)
料理やサービスへのご意見は、責任者が真摯にうかがい、改善に生かします。ただし、社会通念上相当な範囲を超える金銭や無償の提供の要求、従業員への暴言・脅し・土下座などの謝罪の強要、長時間の居座りなどがあった場合は、対応をお断りし、必要に応じて警察に相談します。
その場で使える声かけ
| 場面 | 声かけの例 |
|---|---|
| 料理への強い不満 | 「申し訳ございません。どの点がお口に合わなかったか、うかがってもよろしいでしょうか」 |
| 無料にしろ・全額返せと求められる | 「お代の扱いは、責任者からご説明いたします。少々お待ちください」 |
| 暴言が続く | 「大きなお声ですと、ほかのお客さまのご迷惑になります。責任者が対応いたします」 |
| 土下座や個人の謝罪文を求められる | 「店として、責任者がお詫びとご説明をいたします」(スタッフ個人では応じない) |
| 閉店後も居座る・退店に応じない | 「閉店のお時間です。お引き取りいただけない場合は、警察に相談することになります」 |
スタッフに伝えておくこと
- アルバイトも含め、一人で抱え込まず、すぐに責任者を呼んでよいこと。
- お代の値引きや無料の約束は、責任者だけが判断すること。
- 身の危険を感じたら、その場を離れてよいこと。
- 起きたことは、シフトの終わりまでに記録すること。
記録に残す項目
- 日時、席、対応したスタッフ
- 注文の内容と、不満や要求の内容(できるだけ言葉どおりに)
- その場の対応、呼んだ責任者、警察への相談の有無
- 防犯カメラの映像の保存の有無
出典
- 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)(厚生労働省・2026年2月26日告示、2026年10月1日適用)
- リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(厚生労働省・2026年版)
- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)(厚生労働省・令和8年度改訂版)
- 令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省・法改正の案内ページ)
出典の確認日:2026年10月12日
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