整骨院・接骨院のカスハラ対策|施術への過大な要求や院内での迷惑行為への備え
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このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針の周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。
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整骨院・接骨院は、患者さんの体に触れる仕事で、痛みや不安を抱えた方を受け入れます。施術者と患者さんの距離が近い分、不適切な言動への備えが欠かせません。ここでは、院内で使える基本方針の例文と、場面ごとの対応の目安をまとめます。
基本方針の例文(院内掲示用)
例文
当院は、患者さま一人ひとりのお体の状態に合わせて、誠実に施術を行います。施術の内容や料金についてのご質問は、受付または院長がお答えします。
ただし、スタッフへの暴言や威圧的な言動、施術者への不必要な接触や性的な言動、順番や予約をめぐる大声での要求、効果を理由とした過大な返金の要求、無断での撮影などがあった場合は、施術をお断りし、退出をお願いすることがあります。悪質な場合は警察に相談します。
〔院名〕 〔院長名〕
よくある場面と対応の目安
| 場面 | その場の対応 | 院長へ引き継ぐ・施術を止める目安 |
|---|---|---|
| 「効かなかった」として、過去の分まで返金を求められる | 施術の内容と料金の決まりを説明し、要望を記録する | 説明の後も要求が続く、声を荒らげる |
| 施術中の、施術者への性的な発言や不必要な接触 | 施術をいったん止め、やめてほしいとはっきり伝える | すぐに引き継ぎ、続く場合は施術を終える |
| 待ち時間や順番への不満から、受付で大声を出す | 待ち時間の見込みを伝え、別の日の予約を提案する | ほかの患者さんの前で続く |
| 施術者を指名し、勤務外の対応や個人の連絡先を求める | 個人の連絡先は教えない決まりを伝える | 繰り返される |
体に触れる仕事ならではの備え
- 性的な言動があった場合に、施術者が自分の判断で施術を止めてよいことを、あらかじめ方針に書いておきます。
- 異性の患者さんへの施術で不安がある場合に、担当を替えたり、もう一人が同席したりできる体制を決めておきます。
- 起きたことは、施術者を責めずに、事実だけを記録します。
記録に残す項目
- 日時、場所(受付・施術室など)、対応したスタッフ
- 患者さん(カルテ番号など院内で特定できる範囲)
- 言動の内容、その場の対応、引き継いだ人
- スタッフの体調や気持ちへの配慮として行ったこと
出典
- 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)(厚生労働省・2026年2月26日告示、2026年10月1日適用)
- リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(厚生労働省・2026年版)
- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)(厚生労働省・令和8年度改訂版)
- 令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省・法改正の案内ページ)
出典の確認日:2026年10月12日
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