学習塾のカスハラ対策|保護者対応の基本方針と、記録の付け方
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ご利用の前に
このひな形と解説は、社会保険労務士が作成したものではありません。自社の事情に合わせた整備は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
ひな形をそろえるだけで、法律が求める対策が済むわけではありません。方針の周知、相談窓口の運用、起きた後の対応など、実際の取り組みが必要です。
お受けするお問い合わせは、ご注文とダウンロードの不具合に限ります。個別のご質問やご相談にはお答えしていません。
学習塾では、成績や受験の結果という、保護者にとって大切なことを扱います。そのため、相談や要望が強い言葉になりやすく、講師ひとりが抱え込んでしまうことがあります。ここでは、保護者対応を中心に、基本方針と対応の手順をまとめます。
基本方針の例文(保護者向けのお知らせ)
例文
当塾は、生徒一人ひとりの学習を支えるため、保護者の皆さまとの連携を大切にしています。学習や進路についてのご相談は、面談やお電話で、教室長が責任を持ってうかがいます。
一方で、講師への暴言や威圧的な言動、授業時間外の長時間にわたる電話や面談の要求、講師個人の連絡先の要求、規定を超える返金の要求などがあった場合は、教室長が対応を引き継ぎ、ご相談の方法を改めてご案内します。状況によっては、ご契約の継続をお断りすることがあります。
講師が安心して指導に集中できる環境が、生徒の学びを守ることにつながると考えています。
〔塾名〕 〔代表者名〕
対応の手順
- 講師ひとりで受けない:強い要求や長い電話は、「教室長からご連絡します」と伝えて引き継ぎます。
- 時間を区切る:電話や面談は、あらかじめ時間(例:30分)を伝えて始めます。
- 決まりを示す:返金や振替は、契約書や規定の範囲を示して説明します。
- 記録する:日時、相手、内容、対応を、その日のうちに残します。
- 悪質な場合:脅しや大声が続く場合は面談を終え、必要に応じて警察に相談します。
よくある場面
| 場面 | 対応の目安 |
|---|---|
| 成績が上がらない・不合格を理由に、講師個人の責任を強く追及される | 教室長が面談で受け、学習の記録をもとに説明する。講師個人への非難が続く場合は面談を終える |
| 夜遅くや休日に、何度も電話がかかってくる | 受付時間を伝え、時間外は折り返しにする |
| 講師の個人的なSNSや連絡先を求められる | 個人の連絡先は教えない決まりを伝える |
| 規定を超える授業料の返金や、無償の追加授業を求められる | 規定の範囲を書面で示す。要求が続けば記録し、教室長が引き継ぐ |
記録シートの項目
- 日時、方法(電話・面談・メールなど)、対応した人
- 相手(保護者・生徒)と、生徒の在籍クラス
- 要望・言動の内容と、その場の対応
- 引き継ぎ先と、その後の経過
生徒本人の言動への対応は、指導の一部として扱う場面も多いため、保護者への連絡の方法とあわせて、教室の方針を決めておきます。
出典
- 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)(厚生労働省・2026年2月26日告示、2026年10月1日適用)
- リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(厚生労働省・2026年版)
- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)(厚生労働省・令和8年度改訂版)
- 令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省・法改正の案内ページ)
出典の確認日:2026年10月12日
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